2020年10月1日より、著作権法が改正されます。
今回の改正内容は「リーチサイト・リーチアプリ対策」です。
Twitter等でMusicFM等の違法音楽アプリのリンクを有償・無償で提供している方も多いと思われます。
このリーチサイト・リーチアプリ対策の内容について詳しく解説していきます。
MusicFMを含む違法音楽アプリなどのURLの提供が違法に。
日本レコード協会が今回の改正著作権法についてわかりやすく解説しているwebサイトがあります。
権利侵害とみなされる行為について
【違法(権利侵害)】リーチサイト運営者・リーチアプリ提供者
リーチサイト・リーチアプリというのは、要するに直接違法コンテンツを提供しているアプリ・webサイトです。
今回規制対象となるリーチサイトの例は「MusicFM BBS」やもう消えましたが「All JPOP」←懐かしい)等。
今回規制対象となるリーチアプリの例は皆ご存知「MusicFM」等ですね。
これは基本的に皆さんには関係ありません。
運営している側の問題なので。
問題は次です。
【違法(権利侵害)】リンク情報の提供者
問題はこれです。
ここからが皆さんにも関係ある話になってきます。
今回の規制対象として「リンク情報の提供者」も権利侵害(違法)としてみなされます。
具体的に何が違法になるかというと、
改正法113条2項より
つまり、先程説明したMusicFMのアプリのリンクを誰かに提供しても違法になってしまうということです。
もう少しわかりやすく例を上げると、
Twitterにて
Aさん「無料で音楽聴けるアプリないかな~」
Bさん「MusicFMがいいよ!」
Aさん「なにそれ!どこからダウンロードできるの?」
Bさん「https://xxxxxx.com/xxxx ここからできるよ!」
これ、アウトです。
(ちなみに、URLの一部を記号等に置き換えて提供してもアウトです。)
そして、今回の法改正の怖いところが、赤字になっている「リンク情報を故意・過失により提供する行為」というところです。
日本の法律は基本的に「知らなかった」場合は、次から気をつけてね~と注意で済む場合が多かったりするのですが、今回の法律では
「知らなかった」も、思いっきりアウトです。w
つまり、違法音楽コンテンツだと知らずに誰かに教えてしまった時点で権利侵害とみなされます。
ふうむ。権利侵害の人、増えそうですねえ・・・w
次は、この権利侵害をしてしまい、もし訴えられてしまった場合についてです。
刑事罰の対象行為・法定刑について
対象のリーチサイト・リーチアプリについては以下のようになっています。
(改正法119条2項4号・5号)
そして、皆さんが対象になりうる「リンク情報の提供者」についてはこのようになっています。
(改正法120条の2 第3号)
結構重いですww
まあ、これらの「刑事罰は親告罪であり、権利者の告訴が必要」になってくるので、
権利侵害をしてしまったからといって全ての侵害をしてしまった人がこれらの刑事罰を受けるということでは無いのでご安心?下さい。
さいごに
この記事では違法音楽アプリにフォーカスを当てて解説していますが、違法漫画サイト(LoveHeaven)等も対象となっています。
私のサイト内でも対象とされる記事が複数個あるため、対象だと思われる記事のリンクを削除しています。
- MusicFMを含む違法音楽アプリ・サイトのリンク
- その他対象と思われるアプリ・サイトのリンク
ご了承ください。
消される前にインストールするべし!
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